休業損害

<休業損害>

渋谷区・恵比寿周辺に住んでいる方々で事故に遭遇してお困りの方はいてませんか?

☑交通事故の負傷で身体が痛い

☑バイクや車が破損してしまい乗れなくなってしまった

☑仕事に行けなくなりお金の不安がある

☑しっかり償ってもらえるのか不安

今は一生で四人に一人は事故に遭ってしまうといわれている世の中です。

もはや他人事とは思えないほど事故が身近にになっていますよね。

被害者の方にとって最良の結果をもたらすために交通事故の知識を共有していくので最後まで見ていただければと思います。

今回は万が一交通事故に遭ってしまった時の休業損害について説明していきます。

 

休業損害とは何か

 

休業損害とは、交通事故でケガをしてしまった際に、治療あるいは症状固定までの期間、働くことができずに収入が減収してしまう損害をいいます。

そのため通院のために仕事を休まなければいけなかった日数分加害者側の自賠責保険から支払われる形です。

 

休業日数について、治療期間内で、実際に休業した日数のうち傷害の内容、程度、治療過程、被害者の方が従事している仕事の内容をみて相当な日数認められます。

他にも治療をするために有給休暇を取得した日も休業日数とされます。

なので必ずしも休んだ日数=休業日数とはならないこにご注意ください

また、治療のために必要な通院であった旨を言えない場合は休業損害の対象にはなりません。

治療を必要としない物損事故も休業日数が認められません。

また、無断で欠勤し自宅で休養した際も、休業損害の対象とならないケースがあるため、気を付けてください。

 

休業損害を受け取るためには医師の診断書が必要になります。

 

期間は一概にはいえませんが、医師が「休業の必要があり、期間に相当性がある」と判断した期間が対象期間となります。

例えば、比較的軽傷のむちうち【首の痛み】だと、長くても事故から3ヶ月程度までと判断される場合がほとんどです。

これは医師の診断書に働くことが難しいと言うニュアンスの記載がないと休業損害をもらえない可能性があるため、十分な注意と確認が必要となります。

なるべく早めにお近くの病院で診断書を受け取りましょう。

 

具体的な金額は業種によって算定方法が異なり、基本的に過去の収入を元に労働した日数と実際に休養した日数を調べ、会社から休業損害証明書を発行してもらい計算されます。

自営業の方は休業損害証明書が存在していないため問題になりやすいです。

また、各種手当などは請求が認めてもらいにくいことやアルバイト等の方は一年以上その会社勤めていないと請求が通りずらい可能性があります。

失業者の方や年金生活されている方も減収がないため補償はありません。

専業主婦の方は休業期間全ての分が支給されるとは限らないので注意してください。

また、公務員の方は有給休暇等の兼ね合いで給与の減収幅が小さく、保険会社が認めないことがあります。

また、会社役員の方も労働とは関係ない役員報酬として支払われている分に関しても事故の影響はない物と判断され支払われない可能性があります。

小会社で労働者としての側面が強い場合は認められることもあります。

例外的な場合として、仮に事故当時に無職だった場合でも、内定が出ていた場合等、仮に事故が起きていなければ働いていたであろう期間等が客観的に証明される場合では請求が認められる場合があります。

 

このように難解な請求が多く存在するので、是非とも交通事故の専門家の知識を借り被害者様にとって最良の結果となるようしていきましょう。

基本的に休業補償の金額は6100円~19000円程/日が支払われます。

 

当院には事故対応の知識が豊富なスタッフもいてますのでお困りごとや、不安なことなどお気軽にご相談下さい!